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2022年4月18日

【初めての開業】飲食店の開業にはいくら必要なの?

「飲食店を開業したい!」と思ったとき、開業するための資金を調達することは誰しもが行わなければいけません。それも大金となるため、一体いくらくらい必要なのだろうと漠然とした不安を抱く人も少なくありません。

開業までにはジャンルごとの資格を取得したり、各種手続きを行ったりと慣れない工程も多く存在します。今回は飲食店を開業するにあたっての資金に関することと各種手続きに関することをご紹介していきます。

飲食店の開業資金

♦いくら必要か

飲食店の開業資金はおおよそ1000万~1500万円かかると言われています。これは10坪~15坪の個人経営の小規模な店を運営・維持していくための運転資金まで含めて考えた場合です。

開業資金の内訳は、おおむねこんな感じです。

・内外装工事 400万円

・機械・什器・備品等 200万円

・運転資金 200万円

・テナント賃借費用 150万円

飲食店をどこに出店するのか、飲食のジャンル、店の広さなどによっても変わってきますので、一つの目安としてください。

実際には自分の考えている店の資金を適切に見積もることが大切となってきます。

またこの他に物件を借りる際に最初に支払う物件取得費用、飲食店としての体制を整えるための費用である店舗投資費用、開業後の運転資金も想定しておきましょう。

物件取得費用の内訳は保証金として家賃10か月分、前家賃・礼金・仲介手数料をそれぞれ1か月分が含まれます。家賃20万円の飲食店を運営する場合は200~300万円かかると想定されます。

次に店舗投資費用ですが、飲食店として成り立つためには主に電気ガス水道や、床照明・インテリアなど内装費と、ガス台や調理台、冷蔵庫などの厨房設備費の3つが挙げられます。その他外装費、販促費、人件費なども含めると500~600万円ほどかかると考えておきましょう。

最後に運転資金ですが、店をオープンしたあと、しっかりと軌道に乗るには一般的に6か月ほどかかるといわれています。その間の運転資金はあらかじめ確保しておきましょう。少なくとも、毎月の家賃の10%、諸経費の10%、給与の15%を6か月分準備しておくことをおススメします。

♦開業資金の調達方法

開業資金ですが、多くの人がすべてを自分で用意するのではなく「日本政策金融公庫」からの融資を受けるなどしています。一般的に融資額は開業資金の約3割だと考えられています。つまりある一定額の自己資金は必要ということになります。目安としては創業融資額の1/2、目標とする年商の50%を準備するとよいでしょう。平均で開業資金の3割ほど融資が受けられるとはいえ、実際蓋をあけてみると当初想定していた開業資金額を上回ってしまう場合もありますので余裕をもって50%の資金の準備をおススメしています。

開業資金の内50%が自己資金とすると、残りの資金の調達方法つまり融資の種類をお伝えします。

銀行からの融資

個人経営の飲食店が都市銀行の融資を受けられることは非常にまれなケースになります。しかし、地方自治体の「制度融資」を利用すれは融資を受けやすくなります。制度融資とは、指定金融機関との間で都道府県の信用保証協会を介しながら、開業時の融資を受けられる仕組みです。但し、この制度融資は他の金融機関に比べて借りられる金額は小さい傾向があります。

日本政策金融公庫の融資

前述したように日本政策金融公庫からの融資や多くの人に利用されています。他の金融機関に比べて融資のハードルや利息が低いことが理由です。日本政策金融公庫は様々な融資制度がありますが、その中でも新創業融資制度は、開業前の事業者が無担保・無保証で利用できる制度です。信用保証協会の保証が不要なため、地方自治体の制度融資では必要となる保証料もかからず済みます。

助成金・補助金

助成金・補助金は応募から1年後、開業時にかかったお金の一部を補填してもらえるという制度です。開業から期間もあくため、こちらを利用して開業資金にあてることは難しいですが、開業後にうまく活用することをおススメします。

クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、資金が必要な組織や個人がインタネット上で思いを伝え、一般の人からの支援を受けることができるサービスです。自分の店舗のことを紹介したり、思いを伝えたりすることができるので、開業前からの店のファンづくりにも役立つ可能性があります。

飲食店開業に必要な資格や手続き

飲食店開業までには資金調達の他、物件を探し、内外装工事、備品調達、人材育成など様々なすべきことがありますが、各種届出・手続きも必ず行わなければなりません。申請してすぐに許可がおりて店を開業できるというわけではなく、許可が下りるまで一定の時間が必要となりますので、当初の開業予定時期が遅れないように余裕をもって手続きしましょう。

まず資格ですが飲食店開業の際には「食品衛生責任者」と「防災管理者」の資格取得が義務付けられています。

食品衛生責任者の資格は各店舗につき1名、もし資格を保持していない場合には「食品衛生責任者養成講習会」の口座を受講後、修了試験に合格することで営業許可を申請することが可能となります。

防火管理者は30人以上の座席数がある店舗の場合資格取得が必要となります。防火管理者となるためには講習会を受講する必要があります。

また開業までに必要な書類を以下にまとめます。

法人届申告書:法人税・地方税のために届け出る開業届

青色申告承認申請書:青色申告を行うことの承認を受けるための申請書

給与支払事務所等の開設届出書:従業員への給与の支払いを行うことを税務署に知らせ、源泉所得税の納付書を送付してもらうための届出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書:給与から天引きした源泉所得税の納付を年2回まとめて行うために提出する書類

飲食店営業許可:衛生所提出する書類

消防管理者選任届:収容人数が30人を超える場合提出が必要

防火対象設備使用許可届:建物やその一部を新たに改修する場合に必要

火を使用する設備などの設置届:消防署が必要な防火措置が講じてあるかを確認するため

労災保険加入手続き:従業員を雇うにあたって提出が必要

雇用保険加入手続き:従業員が「1週間の労働時間が20時間以上」かつ「31日以上継続して雇用する」場合必要

社会保険加入手続き:従業員を雇用する場合必要

その他、営業の内容によって提出が必要な書類が以下となります。

深夜酒類提供飲食店年営業開始届出書:深夜12時以降お酒を提供する場合に必要

風俗営業許可申請:お客に接待を行う場合

菓子製造許可:製造したケーキやパンなどのお菓子をテイクアウトで販売する場合

酒類販売業免許:店内でお酒を提供するだけでなく、店舗で販売をする場合必要

これら各種申請書や届け出ですが、開業する飲食店の規模や営業内容によって前もって必要かどうかを確認し、漏れのないように準備を進めていきましょう。

~まとめ~

今回は飲食店を開業するにあたって主に資金、各種手続きにフォーカスをあててご紹介してまいりました。この部分はとても重要ですがなかなか煩雑な作業でもあります。当事務所では資金調達から各種手続きまで幅広くサポートさせていただいています。余裕をもって開業準備が進められるようにまずはお気軽にご相談ください。